桜の芽NEWS 4月以降、不妊治療への保険適用が広がります

2022.03.19

4月以降の不妊治療に対する保険診療導入にあたって
静脈麻酔についての記載を3月30日、一部変更しております。

【混合診療とならないように・・】 すべての治療ステージの皆様へ
 混合診療とは、保険診療と自費診療を同時に行う事です。
先進医療に当院が登録している自費診療項目以外、混合診療は一切認められません
以前から混合診療は禁止されていますが、「同じ日に」ではなく、「治療周期の中での」混合診療禁止です。
タイミング法や人工授精を行う場合、月経が来てから次の月経が来るまでを「1周期」ととらえ、同一周期の中で保険診療と自費診療を行う事ができません。
体外受精を行う場合には、採卵してから移植し妊娠判定までを一つの周期ととらえます。保険診療で採卵を行った場合、採卵から移植までの間に自費検査を行う事ができません。

【4月以降も変わらない事】
不妊スクリーニング検査のうち、今まで自費検査項目であったものには今まで通り保険診療の適応はありません。
《一般的な不妊症検査》
 最初にスクリーニング検査で行う甲状腺機能検査・クラミジア抗体検査・通水検査・感染症検査(B型肝炎・C型肝炎・梅毒・HIV検査)、抗ミュラー管ホルモン(AMH)、ビタミンD、通水検査には、今まで通り保険診療の適応はありません。月経中と排卵後ホルモン検査、精液検査は今まで通り保険診療の対象です。40歳未満の患者様におかれましては、不妊検査に対する助成金制度は今後も継続されますので、お住まいの自治体のホームページをご参照ください。

【保険診療でできる事】
 治療計画が決まると、混合診療回避の観点から自費検査の実施が難しくなりますので、当院では、初診からおよそ1~2か月の中で必要な自費検査を終えるよう検査を組んで参ります。

《タイミング法》
タイミング法を行う月経周期に行われる超音波検査、排卵日特定のための尿検査及び血液検査・投薬。
ただし今までと同じく、超音波検査にも血液検査にも回数制限があります。

《人工授精》
今までは人工授精に関する診察・薬剤はすべて自費診療の対象でしたが、今後は薬剤・実施日を決める検査・施術について、規定された薬剤・ホルモン検査の範囲で保険の適応があります。当院が施術前に行っている感染症採血については、全項目保険の適応がありません。治療周期に入る前に当院で自費検査にて実施、または他施設で検査を行ってきていただきます。現在のところ、年齢や実施回数に制限はありません。

《高度生殖補助医療 ~体外受精》
・高度生殖補助医療(体外受精)に関する検査、投薬、施術について、規定された薬剤・ホルモン検査・感染症採血・施術について保険の適応があります。当院が今まで感染症採血に入れている項目「HIV抗体」については保険適応がありませんが、この先も精子・卵子の操作及び受精卵を取り扱うのに必要な情報と考えます。治療周期に入る前に当院で自費検査にて実施、または他施設で検査を行ってきていただきます。
・保険診療の適応となる体外受精施術の回数は、年齢・及び胚移植の回数で規定されます。
・保険診療を行う場合、治療周期毎の治療計画書にお二人が同意し署名することが必要となります。
 ご提出がない場合、保険診療が行えませんのでご了承ください。

【出来なくなること】
《全ての治療ステージ》
・バファリン・プログラフなど、不妊治療に保険の適応がない薬品については、保険診療で治療を行う周期に処方することができなくなります。
《体外受精》
・採卵時の静脈麻酔について
採卵時間に相当する麻酔管理について、保険診療に対応する項目がないと以前に書きましたが、私の認識違いで短時間でも麻酔を行う事は可能とのことです。誤った情報を出してしまいましたこと、お詫び申し上げます。しかしながら、麻酔をしなければ実施出来ない小手術の枠を確保しながら、希望の麻酔すべてに対応するのに十分な体制があるとは言えません。安全に採卵を実施すること、また患者様の公平性の観点から、当初お知らせしていた通り、患者様の希望による静脈麻酔はお受けしない方針とさせていただきます。採卵に時間を要することが想定される方(穿刺する卵胞数が多い、卵巣が穿刺困難な位置にあり採卵に時間がかかることが予想されるなど)、子宮や卵巣の位置により強い疼痛を伴うことが予想される方につきましては、患者様と相談の上静脈麻酔を行います。痛みに関する感受性は患者様によって差がありますので、大変心苦しいお話でございますが、何とぞご理解下さいますようお願い申し上げます。
・今まで電話でお問い合わせいただいていた受精確認や凍結確認は、中止となります。採卵から1週間後を目処にご来院いただき、説明を受けていただくことになります。

【留意点】
採卵や人工授精の実施日が4月でも、治療開始が3月の場合、その周期の処置は従来通りの自費となります。

治療方法にかかわらず、治療計画を立てる際に婚姻関係の確認を行います。事実婚の方は、治療により生まれてくるお子様に対して認知の意向があるケースのみ、保険診療対象となります。

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